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協会けんぽ(全国健康保険協会)の保険料率が、21年9月分(10月支払給与から新保険料率)から都道府県支部
ごとに移行
します。→都道府県ごとの保険料率はこちら!(※40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者
の方は、
この料率に、全国一律の介護保険料率1.19%が加えられます
)
<都道府県ごとの保険料導入の背景>
都道府県ごとの保険料を導入すると、都道府県ごとの加入者の医療費の違いが保険料率に反映されます。
つまり、健康で、医療機関にかかる人が少ない(=地域の医療費が下がる)都道府県ほど、保険料率が低くなる
可能性があるということです。今後、加入者が自ら健康増進や疾病予防に積極的に取り組むことが重要となります。
<激変緩和措置>
平成25年9月
まで、都道府県間の保険料率の差を小さくした上で、保険料率を設定することになっています。
平成21年度は、実際の保険料率と全国平均の保険料率(8.2%)の差が10分の1に調整されています。
平成21年4月1日から雇用保険制度が変わりました。
<雇用保険適用範囲の拡大>
旧制度では… 新制度では…
・1年以上の雇用見込 → ・6ヶ月以上の雇用見込
・1週間の所定労働時間が20時間以上 ・1週間の所定労働時間が20時間以上
<登録型派遣労働者の喪失手続の変更>
派遣元事業主が、登録型派遣労働者に対して雇用契約期間が満了するまでに次の派遣就業を指示していない
場合、雇用契約期間満了日の翌日で被保険者資格を喪失することになります(※登録型派遣労働者が同一の派
遣元事業主のもとでの派遣就業を希望する場合を除く)。
<雇止めとなった方の基本手当の受給要件の緩和>
期間の定めのある労働契約が更新されずに離職された場合、離職日以前の1年間に被保険者期間が6ヶ月以上あ
れば、基本手当の受給資格要件を満たすようにになりました。
これに該当する方は、しばらくの間、所定給付日数が倒産や解雇等の理由で離職された方(特定受給資格者)と
同様に手厚くなる場合があります。
<再就職が困難な場合の給付日数の延長>
倒産や解雇等の理由で離職された方(特定受給資格者)や、期間の定めのある労働契約が更新されずに離職
された方で…
○受給資格に係る離職日において45歳未満の方
○雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方(詳細地域はこちら。「個別延長給付に係る
厚生労働大臣の指定する地域」をご覧ください)
○ハローワークで再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方
のいずれかに該当し、特に再就職が困難だと公共職業安定所が認めた場合は、給付日数が延長されます(原則
60日分
)。
<就職促進給付の給付率の引き上げ>
・再就職手当の給付率が引き上げられました。
○支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合…50%
○支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の場合…40%
・常用就職支度手当の給付率が、30%から40%に引き上げられました。
平成21年4月1日から、雇用保険と労災保険の料率が変更になりました。
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